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相続放棄とは亡くなった方の相続人が本来引き継ぐべき
「資産および負債の一切を相続しない」
ようにする手続きのことを言います。もし、亡くなった方の財産がほとんどなく反対に借金を
抱えていた場合や、財産があったとしてもそれと同額かそれ以上の負債を抱えていた場合など
に利用されることの多い手続きです。
相続放棄の手続きは、裁判所に対して一定の書式と書類を提出する事によって行います。
3ヶ月という期間は
意外にもすぐに過ぎてしまいがちです
相続放棄をするには次のような期限があります。
「相続の開始があったことを知った時」とは、基本的には、被相続人が亡くなった事を知った時
を指します。もちろん例外もありますが、まずはその日を基準に考えた方が良いです。
葬儀が終わり、初七日、四十九日と法事を済ませていると、意外にその期間が早く過ぎてしまい
、相続放棄について検討する前にその日が到来してしまうこともあるでしょう。
非常にバタバタとしている時ではありますが、個人に借金があったり、おおきな商売の負債があ
りそうな時は、相続放棄をするか否かの判断を、それまでに行わなければなりません。
この3ヶ月間の間に、相続放棄するべきか否か決めなければいけないばかりか、手続きに必要な
書式や、戸籍、住民票などを揃えて裁判所に提出する必要があります。
もし、そのような手続きに手間取っていると、3ヶ月という期間はあっという間に過ぎてしまい
ます。
相続放棄を行う際は、戸籍や亡くなった方の住民票など、数多くの公的書類が必要になります。
相続放棄サポートプランであれば、当事務所で書類の取得をすべて代行するのでお客様の手間がかかりません。
実際に専門家に相談してみないと、相続放棄するかどうかを決める事ができない内容の案件もあります。
そのような場合は、資産調査や法的なアドバイスをした上で、相続放棄をするか否か決めて頂いても結構です。
相続放棄をするかどうか決める前にでもご相談可能ですので遠慮なくお問合せください。
当事務所のお手伝いは、単に書類を作る事務所だけではありません。
相続放棄をする際はいろいろと制限があったり、やってはいけない行為などがあります。
相続放棄サポートプランは、相続放棄に関するご質問も追加費用なく受け付けてて下ります。
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