〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-8 京橋白伝ビル5階
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遺言書は、生前の意思を表すための大事なものです。
しかし、それと同じくらい大切なのが、財産を誰がどれだけ相続するか、生前にあらかじめ定めて置くことが出来るというメリットの部分です。
相続人が多かったり、資産の内容が複雑だったりすると、亡くなった後に手続きが非常に困難になったり揉め事になったりします。
それを未然に防ぐには、遺言書を作成することが一番効果的です。
当事務所では、遺言書について何から始めれば良いかわからない、という方のために、親切丁寧に一から相談できるプランをご用意しました。
どのような遺言を書いていいかわからない方にも、資産内容を判断してアドバイス致します。
疑問点は、相続の専門家である司法書士になんなりとご相談下さいませ。
公正証書遺言の場合、証人を2名用意する必要があります。
相続人やその配偶者と直系親族は証人になれない為、通常はそれ以外の方を自分で見つけるか、公証役場にお金を払って証人を用意してもらう事になります。
ただし当事務所をご利用頂いた場合、証人は事務所で手配するため、余計な労力やお金をかけずに済みます。
足の不自由な方、入院中の方、その他、事務所までお越し頂けない方には、出張でのお手伝いも可能です。まずはメールやお電話で無料相談の上、お申し付け下さい。
※遠方の場合は出張費用を頂く場合がございます。
司法書士報酬(公正証書遺言) | 88,000円(税込み) |
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公証役場手数料 | およそ30,000円~(事案による) |
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各種証明書手数料 | およそ5,000円~(事案による) |
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司法書士報酬(自筆証書遺言) | 77,000円(税込み) |
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法務局の自筆証書遺言保管制度 をご利用になる場合 | 3,900円 |
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お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
まずは、電話やメールでお問い合わせください。
「遺言書を作りたいので相談したい」とおっしゃて頂ければ、その後は司法書士が丁寧にご案内致します。
ご来所希望の場合は日時をご指定下さいませ。
どのような遺言を残したいのか、どのような資産を持っているのか、など詳しく状況をお伺いいたします。
ここまでは費用は頂きません。
作成した遺言書の起案内容をお客様にご確認頂きます。
お客様のイメージと異なる場合は、遠慮なくお申し付けください。
公正証書の場合は公証役場に行き遺言書を作成します。
証人は当事務所で手配いたします。
自筆証書遺言の場合は起案に基づいて直筆で作成します。
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