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相続登記サポートプラン

不動産の名義変更を丸ごと代行します。
初回のご相談は無料です。

当事務所の相続登記サポートプランは、「戸籍等の公的書類の収集」及び「不動産の名義変更手続」を承っております。

 次のような方々にオススメです。

・平日は、自分で戸籍等を収集する時間がない
・なるべく相続手続の費用を抑えたい。
・どのように不動産を分ければよいかわからない。

相続登記サポートプランの特徴

初回の相談は無料

  • ご相談内容の聞き取り
  • 必要な手続きのアドバイス
  • 相続の流れのご説明
  • 相続制度の概要についての説明

戸籍の取得から不動産の名義変更の手続まで代行します

当事務所では、お客様の印鑑証明書以外のほとんどの書類を代行で取得、不動産の名義変更手続をします。

そのため、お客様自身が遠方の戸籍を取るために役所に問合せをしたり、不動産の名義変更手続のため法務局へ何回も足を運ぶ、という手間が不要になります。

また、必要に応じて遺産分割協議書の作成にも対応している「遺産分割コース」もご用意しております。
 

相続登記サポートプランでは、相続手続きの中でも専門的な知識が必要な不動産の名義変更を当事務所が全て代行いたしますので、お客様が法務局に行ったりする必要はありません。

必要に応じて、他士業の専門家とも連携し手続きをしていきます

相続人の代わりに遺産分割争いの交渉をすることや、相続税の申告を代理することは法律上できません。

このような場合は、当事務所に在籍している弁護士や、信頼できる税理士等と連携して手続きを進めてまいります。

相続登記サポートプランの料金表

法定相続コース 44,000円(税込み)
遺産分割コース 66,000円(税込み)

※基本料金の他に実費(交通費、送料、戸籍取得費用、登録免許税等)がかかります。

法定相続コースの適用条件

下記1~9をすべて満たすことが適用条件となります。(相続人が6名いるなど、条件を超過する場合、別途加算があります。

  1. お亡くなりになった方(被相続人)と、相続人全員が、日本在住・日本国籍であること。
  2. 相続人が5名以内で、かつ、全員の本籍地・住所が判明していて、依頼についての合意が出来ていること。
  3. 不動産の数が5個以内。
  4. お亡くなりになってから5年以内で、かつ、登記簿上の住所との繋がりが証明できること。(戸籍の附票で繋がりが証明できる場合は、期間制限はありません。)
  5. 不動産の固定資産税評価額の合計が3,000万円未満であること。
  6. 数次相続(相続人の中にも亡くなっている方がいて、複数の相続関係が混在している状態)でないこと。
  7. お亡くなりになった方(被相続人)と、不動産をもらう人(相続人)との関係が、兄弟姉妹・甥・姪でないこと。又は、子・父母・兄弟姉妹等がおらず、法定相続人が配偶者のみとなる場合でないこと。
  8. 申請件数が1件であること。
  9. 遺産分割協議をせず、法定相続分で持ち分を登記すること。

 

遺産分割コースの適用条件

下記1~2をすべて満たすことが適用条件となります。(相続人が6名いるなど、条件を超過する場合、別途加算があります。

  1. 上記、法定相続コースの適用条件1~9をすべて満たすこと。
  2. 遺産分割協議をすることについて、相続人全員の合意が得られていること。

相続登記サポートプランの流れ

お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。

お問合せ

まずは、電話かメールで事務所にお問合せ下さい。

「相続について相談したい」
「相続登記サポートプランを頼みたい」

などと、簡単にお伝えください。
すべてこちらで流れに添ってご案内するのでご安心下さい。

最初のお問い合わせでは次のような内容を伺うことがあります。

  • 大まかな資産の内容(不動産や銀行が何個あるか、など)
  • ご家族構成(相続人の人数)
  • 不動産の場所

電話でのお話がしづらいご状況の場合は、直接面談にて聞かせていただくことも可能です。

無料相談

初回の無料相談で、頼みたいこと、困っていることなどを直接聞かせてください。

相続手続きは、それぞれのお客様によって必要な手続きや流れが大きく異なる場合もあります。

そのため、まずは現在の状況を大まかに教えていただき、できる限りその場で、今後必要な手続きや専門家、問題点、費用等をお伝えできるように心がけております。

概要をお伝えしてお客様からご依頼を頂く際は、必要な書面を取り交わさせて頂きます。

相続人、相続財産の調査

最初の面談がおわり、相続登記サポートプランのお申し込みをいただくと、まずは当事務所にて、相続人、不動産の正確な調査手続きをいたします。

調査の内容は、不動産の登記簿や公図、評価額の証明書を取得したり、戸籍をたどって相続人の確定をしていくことなどです。

また、相続税の申告が必要と思われる方、必要かどうか判断が微妙な方については、金融機関にて残高証明書や取引履歴の取得を行い相続財産を正確に算定します。

実際に調査をすることで、お客様が把握していなかった不動産が見つかるケースは皆様が思っている以上に多いです。

調査には1ヶ月から1ヶ月半程度頂戴することが多いですが、相続人がひとりで、相続税の申告も不要な場合などは、調査も行う必要もないため、省略することもあります。

相続方法の提案、相続手続き

 

誰がどの財産を相続するか、など相続の方法を決定します。

相続税の申告が必要な場合は、当事務所の提携税理士の助言のもと税金面でも有利な相続方法を、相続に争いがある場合は弁護士の協力のもと最善のプランを提案します。

上記で決定した内容を基に手続きを進めてまいります。

 

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