〒104-0031 東京都中央区京橋3-9-8 京橋白伝ビル5階
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相続相談はそれぞれのご家庭によって様々です。相続する財産内容、財産の総額、ご家族構成、遺言の有無などによって必要な手続きは大きく変わってきます。
当事務所の相続おまかせサポートプランは、ご依頼者様ごとにどのような手続きや進め方をすれば良いかの検討やアドバイスをさせていただくとともに、不動産、銀行、証券会社などの名義変更手続きの代理を行い、最終的に相続手続きが完了するまでサポート致します。
次のような方々にオススメです。
・どの専門家に頼むべきか、なかなか判断できない。
・平日は仕事をしていて、自分で銀行の手続きをする時間がない。
・やることが多すぎて、何から手をつけてよいかわからない。
・財産がどれだけあるのかわからない。
・どのように遺産を分ければよいかわからない。
相続手続きをする際は、本当にたくさんの書類を取得したり作成したりする必要があります。
当事務所では、お客様の印鑑証明書以外のほとんどの書類を代行で取得、作成します。
そのためお客様自身が遠方の戸籍を取るために何回も役所に問合せをしたり、銀行の窓口に何回も行ったり、という手間が不要になります。
また銀行や法務局など、平日の昼間しか窓口を開けていない場所に何度も足を運ぶ必要があります、自分で全てを行おうとすると仕事を休まなくてはならない場面も多いです。
相続おまかせサポートプランでは、相続手続きの中でも専門的な知識が必要な不動産の名義変更や、証券会社の手続きなどを当事務所が全て代行いたしますので、お客様が法務局や銀行の窓口に行ったり、証券会社とやり取りをする必要はありません。
当事務所の相続おまかせサポートプランでは、数多くの相続手続きについて代行が可能です。
相続人の代わりに遺産分割争いの交渉をすることや、相続税の申告を代理することは法律上できません。
このような場合は、当事務所に在籍している弁護士や、信頼できる税理士等と連携して手続きを進めてまいります。
基本料金 | 220,000円(税込み) |
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※基本料金の他に実費(交通費、送料、戸籍取得費用、登録免許税等)がかかります。
相続おまかせサポートプランの適用条件
下記1~8をすべて満たすことが適用条件となります。(相続人が4名いるなど、条件を超過する場合、別途加算があります。詳細は、お電話にてお気軽にお問合せ下さい。
1.お亡くなりになった方(被相続人)と、相続人全員が、日本在住・日本国籍であること。
2.相続人が3名以内。
3.不動産の数が5個以内。
4.不動産の固定資産税評価額の合計が3,000万円未満であること。
5.銀行預金又は有価証券等の価額の合計が1,000万円未満で、かつ1社であること。
(ただし、不動産の名義変更がない方の場合は2社までで、かつ2社の銀行預金又は有価証券等の価額の合計が4,000万円未満であること。)
6.数次相続(相続人の中にも亡くなっている方がいて、複数の相続関係が混在している状態)又は代襲相続でないこと。
7.お亡くなりになった方(被相続人)と、相続人との関係が、兄弟姉妹・甥・姪でないこと。又は、子・父母・兄弟姉妹等がおらず、法定相続人が配偶者のみとなる場合でないこと。
8.不動産の所在地を管轄する法務局が1箇所であること。
お問合せからサービスをご提供するまでの流れをご紹介します。
※ステップが5つない場合は、部品を選択>不要なステップを右パネルで非表示にしてください。
まずは、電話かメールで事務所にお問合せ下さい。
「相続について相談したい」
「相続おまかせサポートプランを頼みたい」
などと、簡単にお伝えください。
すべてこちらで流れに添ってご案内するのでご安心下さい。
最初のお問い合わせでは次のような内容を伺うことがあります。
電話でのお話がしづらいご状況の場合は、直接面談にて聞かせていただくことも可能です。
初回の無料相談で、頼みたいこと、困っていることなどを直接聞かせてください。
相続手続きは、それぞれのお客様によって必要な手続きや流れが大きく異なる場合もあります。
そのため、まずは現在の状況を大まかに教えていただき、できる限りその場で、今後必要な手続きや専門家、問題点、費用等をお伝えできるように心がけております。
概要をお伝えしてお客様からご依頼を頂く際は、必要な書面を取り交わさせて頂きます。
最初の面談がおわり、相続おまかせプランのお申し込みをいただくと、まずは当事務所にて財産の正確な調査手続きをいたします。
調査の内容は、不動産の登記簿や公図、評価額の証明書を取得したり、戸籍をたどって相続人の確定をしていくことなどです。
また、相続税の申告が必要と思われる方、必要かどうか判断が微妙な方については、金融機関にて残高証明書や取引履歴の取得を行い相続財産を正確に算定します。
実際に調査をすることで、お客様が把握していなかった預金や株、不動産などが見つかるケースは皆様が思っている以上に多いです。
調査には1ヶ月から1ヶ月半程度頂戴することが多いですが、相続人がひとりで、相続税の申告も不要な場合などは、調査も行う必要もないため、省略することもあります。
誰がどの財産を相続するか、など相続の方法を決定します。
相続税の申告が必要な場合は、当事務所の提携税理士の助言のもと税金面でも有利な相続方法を、相続に争いがある場合は弁護士の協力のもと最善のプランを提案します。
上記で決定した内容を基に手続きを進めてまいります。
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